不動産を購入するために・・・買付証明とは?

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■今回は、買付証明書についてお話します。

気に入った土地が見つかって、「この土地を買いたい」となったときのお話です。

土地のことですから、スーパーで大根や白菜を買うような要領にはいきません。

 
■買付証明書とは?

まず、気に入った土地が見つかって、価格などの条件もOKで、その土地を買うぞと決意したと
します。

そしたら、不動産会社は買付(かいつけ)を入れてくださいと言います。

買付とは、買付証明書(かいつけしょうめいしょ)のことで、「●●万円でこの土地を買います」という書面です。

というのは、不動産の場合、金額も大きいですし、「何処の誰かわからない人が買いたいと言っている」というだけでは、売主に対して話を持って行けないからです。

なので、「買いたいという意思表示」を書面でする必要があるのわけです。

 
■買付証明書の内容は?

買付証明書の中には、必ず書く項目があります。

たとえば、この土地を●●万円で買いたいという、買受の申し込みを売主に対してするわけですが、それに対して、売主が有効期限内に承諾をすることで、契約の準備が整った状態となります。

 
■ 値段交渉がある場合

例えば、土地を値切るとき、●●万円になれば買いますという場合は、その買付証明の金額に希望の金額を書きます。

売主が、承諾してくれれば、交渉成立ですし、承諾してくれなければ、不成立となります。(とはいえ、譲歩して契約される場合が多いです)

 
■買付証明書の効力

次に買付証明書の効力についてですが、買付証明書に絶対的な効力はありません。

民法上では、買主からの申込みと売主の承諾で契約は成立するのですが、不動産に関しては、例外を除き、その性質上契約書が必要となります。

また、不動産業者が居る場合は、重要事項説明をしてからの契約となります。

ですから、買付証明書を書いたり、売主が承諾をした時点では、まだ契約は成立しておらず、なんら拘束力は発生しません。

 

悪質な不動産業者は、「買付証明を書いたら、契約してもらわないと困る」というような事を言ったり、「申込金を没収する」とか、平気で言いますが、そんなことはありません。

しかし、買付証明書を書くときは、売主が承諾したら契約するという覚悟をしてからにしてくださいね。 

 

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