不動産売買契約と契約解除について
■今回は、不動産売買契約と契約解除についてお話します。
不動産業者を介して、土地を探し、気に入った物件が出てきたとしましょう。
予算内に収まるか、本当にその土地で良いのか?などを再度検討して決断します。
■売買の第一歩は?
以前にもお話しましたが、土地を買おうと決意したら、まず最初のステップは、不動産業者を訪ねて、買付証明を書くことから始まります。
不動産売買は、相手方があることなので、買主の「申込み」と売主の「承諾」によって契約をしましょうという運びとなります。
■実際の売買契約とは?
不動産売買は、通常、契約と決済(登記、引渡し)の2回に分かれて行います。
契約は、不動産業者より重要事項説明を受け、その後、売主、買主の売買契約を行います。
(重要事項説明を受けずに売買契約をした場合は、契約が無効になります)
なぜ、売買を2回に分けて行うのかですが、買主からすれば、契約後にローンの申請などを行いますし、売主側からすれば、契約後に登記や引渡しの準備をするからです。
■契約後、解約する場合はどうなるのか?
解約については、とても大切な項目なので、契約条項の中に必ず記載されていて、解約をする時期によって扱いが異なります。
◆相手方が契約の履行に着手するまで
- こちらから解除 → 手付放棄
- 相手から解除 → 手付倍返し
<ポイント>
- こちらから契約を解除したい場合は、既に支払い済みの手付金を放棄することで、契約を解除することができます。
- 相手方が契約を解除したい場合には、既に受領済みの手付金を倍返しすることで契約を解除することができます。
契約書の中に、手付解除期限が定められている場合は、期限内であれば手付放棄または、倍返しにより契約を解除することができます。
手付解除期限のない場合は、相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができます。それ以降の解約については、違約金として定め、売買代金の2割とする場合が多いように思います。
ローン特約による解除の場合は、白紙解約となりますので、この限りではありません