不動産広告の見かたについて

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■今回のテーマは不動産広告の見かたについて、お伝えします。
■売土地■ 近江八幡市 1505万円

① 所  在 近江八幡市○○町
② 交  通 JR近江八幡駅歩20分
③ 地  目 宅地
④ 地  積 175.23㎡ (約53.00坪)
⑤ 都市計画 市街化区域
⑥ 用途地域 2種住居地域
⑦ 建ぺい率 60%
⑧ 容積率  200%
⑨ 設  備 関西電力、水道(上・下)、
PG(個)、道路側溝
⑩ 取引態様 仲介
■どう見ても宅地に見えるけど、雑種地って?

③の地目とは、分かりやすく言うと土地の種類です。この場合登記簿上の「種類(地目)」のことです。それが宅地って事です。

良くあるケースで、登記簿上が雑種地で現況が宅地である場合もよくあります。現況は宅地なのに登記簿上は雑種地なんですね。

その雑種地は。いつ(登記簿が)宅地に変わるかですが、家が建ったら宅地に変わります。
土地の上に建物が建っているから宅地って事なのです。

ただし、気をつけて欲しいのは、地目が田とか畑などの農地の場合、地目を変更するために農業委員会の許可が必要な場合がほとんどです。ですから、農地の場合は気をつけましょう。

■市街化区域と市街化調整区域とは?

⑤の都市計画区域を、市街化区域と調整区域に線引きして、わけています。

市街化区域とは、「おおむね10年以内に市街化を促進する区域」また、市街化調整区域とは、「当面、市街化を抑制する区域」とあります。

※滋賀県の場合、はっきり言って市街化調整区域が多いですが、調整区域であっても、ある一定の要件を満たせば、住宅が建築できます。(できない土地もあります)

もし、あなたが気に入った土地が市街化区域なら、特に建築について問題ないと思いますが、その土地が市街化調整区域なら、どのような根拠で建築の許可が下りるのかを確認する必要があります。それは、地目や現況が宅地だから大丈夫ということはありません。

以前に扱った土地で、地目は宅地、現況も宅地で敷地内には水道も下水道も入っています。しかし、市街化調整区域なんですね。

さて、この土地には、一般の住宅を建てることができるでしょうか?
答え、できません。しかし、その土地を10年以上、所有したり、農家資格を持てば建築することができます。調整区域には建築できない宅地もあると思っていただければ十分でしょう。

不動産の契約前には、重要事項の説明が義務付けられおり、あなたには、説明を受ける権利があります。分からないことは、嫌がられても、納得いくまでトコトン聞きましょう。

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