土地に関わる税金について

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今回は、土地に関わる税金についてお話します。不動産と税金は、切っても切れない関係ですから、覚えておいて損はありません。

 

■不動産にはどんな税金があるのか?

まず、不動産を取得した(手に入れた)時にかかるものと、不動産を保有して(持っていて)いてかかるものがあります。

 

■取得した時にかかる税金

<印紙税>

不動産の売買契約をすると、契約書に収入印紙を貼るのですが、それが印紙税という税金です。
同じく、住宅ローンの契約でも収入印紙が必要となります。

<登録免許税>

不動産を取得するときに、名義を変えるのですが、登記(名義変更)に登録免許税という税金がかかります。これは、登記印紙を買って申請書に貼ることで納付することになります。

住宅ローンなど金融機関からお金を借りて買う場合は、土地や建物に抵当権(担保権)を設定しますが、その場合も登録免許税が必要です。

<不動産取得税>

土地や建物の登記が完了(名義変更が終わって)して3カ月ぐらいすると、不動産取得税の納付書が郵送で来ます。これは、土地を取得したことについての税金で、都道府県税で、土地の所有者に変動があった場合にかかるもです。

 

■不動産を保有していてかかる税金

<固定資産税>

不動産を持っていて、かかる税金は、固定資産税です。これは、持っている土地の評価額に対してかかる税金です。

<固定資産税の金額>

評価額×市町村の定める税率(最高2.1%)です。
建物の評価額は、年々減少していきます。

 

■軽減措置

居住用住宅(マイホーム)の場合には、軽減措置があります。
印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金のですが、一定の要件を満たすことで、税金が軽減(減額)されます。

その他、住宅ローン控除は、納めた所得税を還付してくれます。

 

不動産(土地や家)と税金の密接な関係をご理解いただけたでしょうか。

軽減措置は、面積要件があり、それによって使えたり使えなかったりします。

それだけで、30~100万円位変わることもあります。税金については、最寄りの税務署に聞くのが一番確実です。

 



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