埋蔵文化財についての注意事項
■今回は、埋蔵文化財についてお話します。
埋蔵文化財といえば、土器や埴輪(はにわ)など、あまり私たちには関係ないように思いますが、実際には結構関係があるんですよ。
家を建てる前に、行政庁に建築確認申請をだしますが、その時に埋蔵文化財のエリアに指定されているか、否かを教育委員会で調べます。
もし、エリアに入っていたら、発掘調査の依頼の申請も出さないといけません。
■実際に教育委員会へ行くと・・・
教育委員会へ行って、地図で場所を確認してもらい、エリアに入っていても、向こうはあらかじめ遺跡がどこに在ったのかを知っていますので、出るか出ないか大体わかっているようです。
※文化財が出るか出ないか
■発掘調査の申請を出す
埋蔵文化財のエリアに入っていると、発掘調査をしてからしか、着工出来ないため、あらかじめ建築確認を出す時点で、発掘調査の申請を出します。経験上、結構順番待ちがありますので、すぐに出来ない場合が多いです。
この時にだいたいの予定を聞いておきます。
■実際の調査・・試掘(しくつ)と本堀(ほんくつ)
実際の調査では、試掘と本堀に分かれています。
試掘とは、建物の建つ一部を簡単に調査することです。重機(ユンボ)で軽く掘って、そして調査員が手で調べますが、この時点でめぼしいものが何もでなければ、それで終了となります。
ここで、運悪(良)く、何か発掘されてしまうと、本堀が始まります。私の経験ではだいたい3週間ぐらいかかったこともありますが、まあ無事に終わります。(とんでもないものが出たら別です)
■調査費用は誰が負担するのか?
個人の戸建て住宅であれば、調査費用は行政庁が負担します。しかし、事業用の場合や法人の場合は、土地の所有者が負担することになります。
発掘調査で学術的に価値の高いものが出てきたりすると、とことん調査することになりますので、その間の時間が掛かりますし、法人などの場合は、発掘費用も余計にかかります。
ですから、土地売買の際、重要事項説明の中に文化財保護法についての項目があります。
個人の住宅であれば、埋蔵文化財は、たいしたリスクではありませんが、建築時期が少々遅れる可能性がありますので注意が必要です。