建築条件付き売り土地とは?

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■今回は建築条件付の土地にお話します。

チラシやインターネットで土地を情報を探していると、場所や値段など条件の良さそうな土地には、建築条件付と書かれていることが多いのではないでしょうか?

この建築条件付について簡単に説明しますと、「売買契約後に建物の建築請負契約が成立する事を停止条件として土地売買契約を締結する」もので、建物の請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約契約も白紙解約(土地代金の全額返還)となるものです。

 

■建物は誰と契約するのか?

建築条件付の場合、建物の請負契約は、誰とするのでしょうか?
それは土地の売主(100%出資の子会社)または、その代理人となっています。
よく、不動産会社が他人の土地に勝手に建築条件を付けて売っているのを見かけますが、あれは違法です。
■建築請負契約の時期は?

建築条件付の土地の場合、土地の契約と建物の契約を同時にされる場合が多いのですが、必ずしも同時にする必要はありません。

もう一度おさらいですが、任意に定めた期間内に建物の請負契約が成立しない場合は土地の売買契約は白紙解約ということですから、請負契約後でよいということになります。

土地と建物の契約を同時にしたいというのは、業者の都合ですし、それが契約の要件ではありません。

■建築条件は絶対なのか?

基本的に建築条件は絶対条件なのですが、条件を外すことができる場合があります。

要は、売主が「建築条件を外してもいいよ」と言ってくれれば良いことなのですが、さて、どんな場合に条件を外すことができるのでしょうか?

  • 建築条件付で売れ行きが悪く早く土地を処分したい場合
  • 土地代金に一定の金額を上乗せする場合

一つはタイミング、もう一つはお金です。
たとえば、土地が売れ残って困っている場合などは論外ですが、だいたい坪3~5万円または、100~250万円ぐらいで建築条件を外すことが一般的です。

 

(まとめ) 

建築条件付の土地の場合、建物の契約をする事が前提となりますが、場合によっては建築条件を外すことができる場合もあります。

また、会社によっては、あらかじめ建築条件付の価格と建築条件なしの価格を決めて売買している会社もあります。

建築条件付というだけで、諦めず、もう少し深く調べてみることも必要です。

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