相隣関係 ~ 隣地との境界にフェンスを作る

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■今回も、前回に引き続き相隣関係についてお話します。 

具体的には、フェンスや植栽にまつわる相隣関係について具体的に考えてみます。

■境界にフェンスを建てる場合

隣地との境界の真ん中にブロックを積んで、その上にフェンスを設置する場合のメリットですが、共同ですから費用負担が半分で済みます。

それと、境界の真ん中ですから、自分の敷地内のみに設置する時よりも、敷地が広くつかえます。
(幅10センチのブロックを積む場合なら、その半分の5センチ分広くなる)

■設置するフェンスの形や色はどうやって決めるのか?

たとえば、ブロックを何段積むとか、どんな形のフェンスにするとか、どんな色にするかなど、の明確なルールはありません。では、どうして決めるかなのですが、双方の合意で決めるということになります。

「お互いに、こんな感じでどうですか? 素材は? 形は? 色は? 費用は?」という具合に意見交換をしながら合意ができればきまります。

これが、まさに相隣関係です。

■もし、合意できなければどうなるのか?

たとえば、「こちらはアルミのフェンスを設置したい」として、「お隣さんは、どうしても木のフェンスを設置したい」ということであれば、意見をすり合わせる事ができませんので、共同で設置することはできません。

このように、お互いの意見が合わず合意できない場合は、共同ではなく、自分の境界線の内側に単独でフェンスを設置するほかありません。

■その他の注意事項

その他、隣地の植栽などが越境している場合は、越境部分を切ってくださいと請求することができますが、こちらで勝手に切ってはいけません。(根っこは切っても良い)

また、設計の時点から、雪などが、隣地に落ちないように、軒の出を調整したりすることも必要です。
隣地の方とは、良い関係を保てるように配慮をすることが必要です。

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