相隣関係 ~ 隣地との境界線について
■今回のテーマは相隣関係です。
相隣関係とは、隣接地どうしの土地の利用調整の事で、今回は境界をテーマにお話しします。
■建物の建築と境界線について
自分の敷地に、建物を建てる時には、原則、境界線から50センチ以上離さなければなりません。
では、世の中のすべての建物が、隣地の境界線よりも50センチ離れて建っているのでしょうか?また、狭小地ではどうするのでしょうか?
■この規定には、例外もあります
<例外1>
隣地(となり)の方との合意があれば、50センチ以下であってもOKです。
<例外2>
慣習上、隣地と接近している地域の場合もOKです。
■たとえば、隣人が無理やり建物を建てようとした場合は?
同じく、民法の規定では、「前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、または変更させることがでる」と定めています。
しかし、この申し入れを無視して建築が進むようであれば、裁判所に建築工事の差し止めを申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。
■民法以外での規定
相隣関係では、隣人が良いといえば、それでOKだったのですが、実際に建物を建てるとなると、他の法律による規制がでてきます。たとえば、都市計画法による制限です。
その他にも、地域で定める建築協定などで壁面線の位置を指定する場合もあります。
相隣関係は合意や信頼関係で成り立ちますので、隣人とコミュニケーションをとることが一番大事ではないでしょうか