重要事項説明書とは何か?

Screenshot_84

 

■今回は契約前に必ず説明を受ける、重要事項説明書についてお話します。

重要事項説明とは、契約前に宅建主任者が、その不動産の買主(借主)に必ず説明をすることが宅建業法で義務付けられているものです。

 

■重要事項説明が必要となった背景

なぜ、不動産の契約前に重要事項説明が必要になったかといいますと、それは消費者保護のためです。

その昔、水道の通ってない土地を水道があるといって売ったり、建物を建てることができない土地を、建物を建てることができると言って売ったりする悪徳不動産会社が横行したからです。

 

■重要事項説明書にはどんなことが書かれているのか?

重要事項説明書には、土地の所在や地目、面積などのほかに、前面道路のことや水道のこと、都市計画法や建築基準法による制限などが書かれています。

 

■私の知っている重要事項に関るケース

以前に土地の売買をした時に、売主側の不動産会社の重要事項説明で敷地に水道が入っているという説明を受けて契約したのですが、家を建てる段階になって、水道が入っていないことが判明しました。

 

■さてこの場合どうなるのか?

敷地に水道が入ってなかった訳ですが、重要事項説明書には、

水道→接面道路配管あり、敷地内配管あり

と記載されており、最終的にその不動産業者が水道の引き込み費用を負担するという結末になりました。

 

■たとえば、家が建たない土地の場合

たとえば、家が建たない土地を建ちますといった場合の結末ですが、不動産業者が売主の場合は、その土地を買い戻すか、または損害賠償請求。

個人が売主で不動産業者が仲介している場合は、その不動産業者が土地を買取ることになるか、または損害賠償請求となると思われます。

 

■もし重要事項説明を受けずに契約した場合

重要事項説明を受けずに契約した場合は、原則契約は無効です。ただし、それは不動産業者が介入している場合(売主、または代理、仲介)です。

個人間の売買の場合は、宅建業法の適応も受けませんので重要事項説明なしで契約は成立します。

不動産は契約する前に、重要事項説明があります。また、その書面は交付されますので、必ず契約書と一緒に保管しておいてください。

サブコンテンツ

このページの先頭へ