敷地に面している道路の話

■今回のテーマは道路についてお話しましょう。今回もまたかなり重要な内容なのでよく読んでくださいね。

道路とは、敷地の前面道路の事です。この道路が重要な訳ですが、よく考えてみてください。自分の土地に道路がついてないと、どこから入るのでしょうか?

そうなんです。他人の敷地を通らせてもらわないと入れないんです。ですから、建築基準法では、幅員4M以上の道路に2M以上接面していないと建物を建てることができない規定になっています。

でも、実際にそんな道路の無い土地なんてあるの? そんな声が聞こえてきそうですが・・・

そんなの、いっぱいあります。
■その道路には種類があるんです。

まず、道路は大きく分けて公道と私道にわかれます。公道とは国道とか市道などのもの、私道とは個人の持ってる道です。

私道の種類ですが、個人所有の公衆用道路の場合、通行はOKですが、水道の配管を引き込んだりする場合に持ち主の承諾が必要となります。

次に個人所有の宅地などが道路になっている場合は、基本的に持ち主の承諾がないと通行すらできません。

目の前にはアスファルト舗装された道路がある訳ですが、承諾なしに通れない訳です。
■とはいえ、どうすれば・・・?

不動産会社より物件資料を貰われた時に、「前面道路」という項目が必ずありますので、チェックしてください。

会社によっては、前面道路の項目が空白のままになっている場合もありますが、その場合は、前面道路は公道ですか?私道(わたくしみち)ですか?と聞いてください。

もし、まだ調べてないと言われたら、調べてくださいと言ってもらったほうがいいです。
■私道ではダメなのですか?

そういうわけではありません。しかし、もしその道路の地目(登記簿記載の地目)が公衆用道路で、事前に水道や下水の引き込みなどで掘削の必要があるときについての承諾をあらかじめ取っておくことができれば、OKです。もし承諾が取れなかったとしたら、将来承諾をもらいに行く必要があるかもしれません。

ですから、私なら、その土地を買うときの条件として売主に承諾を取ってもらうようにするといい思います。

(まとめ)
 
最近の新しい開発団地などの道路は最終的に市に移管し、市道(いちどう)になりますから、安心ですが、昔の開発団地やミニ開発の団地は道路について細心の注意を払う必要があります。昔からの市街地などは特に気をつけましょう。

 

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