住宅資金援助と贈与税

Q.住宅資金の一部を親より資金援助を受けたいのですが、贈与税がかかるのかどうか心配です。どれくらいまでなら税金はかからないのでしょうか?

A.住宅資金の贈与について、現在特例はありません。したがって、贈与税の非課税枠は、年間110万円となります。もし、その110万円を超えると超えた部分について、贈与税の対象となり、税金がかかります。

しかし、その規定に基づきながら、その枠を大きくする方法があります。
たとえば、贈与を受ける人が、主人と奥さんの2人になれば、倍の220万円の枠になりますし、税金の算出は1月1日から12月31日となりますので、年末に贈与して、翌年に贈与すれば、またその倍の440万円まで非課税になります。

その他の方法として、贈与を受けるからこそ、税金がかかるので、住宅資金をもらうのではなく、借りるということであれば、税金はかかりません。
借りるわけですから、借りたことにしておくという事ではダメです。本当に返さなければなりません。

ただし、住宅資金を借りた場合、いわゆる親ローンですが、その部分についてはローン控除を受けることはできません。
住宅資金の贈与については資金計画の早い段階から考慮しておくことが望ましいでしょう。

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