土地の瑕疵(かし)について

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■今回は、土地の瑕疵(かし)についてお話します。

ところで、瑕疵という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか?

普段あまり馴染みのない言葉ですが、瑕疵とは、見えないキズ(欠陥)の事です。たとえば、住宅であれば、シロアリや雨漏りがこれにあたります。(売り主が知ってた場合は、瑕疵ではない)

 

■土地における瑕疵(かし)とは?

土地における瑕疵ですが、よくあるのが、、地中にコンクリートの塊などの廃棄物が埋められていたり、有害物質が埋められていたりする場合です。

たぶん、あなたはそんな事、稀でしょうと思ったかもしれません。

しかし、普通は、造成時に砕石(さいせき)を入れるところを、解体時に出たコンクリのガラや、自動車のタイヤなどを埋めているところを知っています。

今はかなり国の監視が厳しくなったので、そこまで酷いのはありませんが、平成6年以前の物件については、怪しいところがたくさんあります。

 

■その他の瑕疵

そのほか、地盤の強度についてですが、これは契約前に説明があるかないかがポイントになります。

契約前に重要事項説明で、「地盤調査の結果、地盤改良が必要な場合がある」という説明がされていれば、瑕疵にはなりませんが、説明がされていない場合は、最近の傾向として瑕疵になるようです。

■土地売買上の瑕疵担保責任

通常、土地の売買契約書のなかで、瑕疵担保責任について期限を決めて定めています。

なぜならば、隠れたキズなので引き渡しを受けてみないとわからないからです。

民法では、瑕疵を発見した時から1年ですが、不動産売買では、引き渡しから●か月というように特約として定めます。

 

■瑕疵が見つかった場合は?

たとえば、地中にコンクリートの塊が埋まっていたとしましょう。瑕疵担保の期限内であれば、売主に損害賠償請求(この場合撤去費の負担)をすることができます。

もし、家を建てるために買ったのに、瑕疵の為に家を建てることが出来ない場合は、契約を解除することができます。


このような、土地のトラブルに巻き込まれないためには、物件の下見と調査が大事です。  

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