土地の瑕疵(かし)について
■今回は、土地の瑕疵(かし)についてお話します。
ところで、瑕疵という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか?
普段あまり馴染みのない言葉ですが、瑕疵とは、見えないキズ(欠陥)の事です。たとえば、住宅であれば、シロアリや雨漏りがこれにあたります。(売り主が知ってた場合は、瑕疵ではない)
■土地における瑕疵(かし)とは?
土地における瑕疵ですが、よくあるのが、、地中にコンクリートの塊などの廃棄物が埋められていたり、有害物質が埋められていたりする場合です。
たぶん、あなたはそんな事、稀でしょうと思ったかもしれません。
しかし、普通は、造成時に砕石(さいせき)を入れるところを、解体時に出たコンクリのガラや、自動車のタイヤなどを埋めているところを知っています。
今はかなり国の監視が厳しくなったので、そこまで酷いのはありませんが、平成6年以前の物件については、怪しいところがたくさんあります。
■その他の瑕疵
そのほか、地盤の強度についてですが、これは契約前に説明があるかないかがポイントになります。
契約前に重要事項説明で、「地盤調査の結果、地盤改良が必要な場合がある」という説明がされていれば、瑕疵にはなりませんが、説明がされていない場合は、最近の傾向として瑕疵になるようです。
■土地売買上の瑕疵担保責任
通常、土地の売買契約書のなかで、瑕疵担保責任について期限を決めて定めています。
なぜならば、隠れたキズなので引き渡しを受けてみないとわからないからです。
民法では、瑕疵を発見した時から1年ですが、不動産売買では、引き渡しから●か月というように特約として定めます。
■瑕疵が見つかった場合は?
たとえば、地中にコンクリートの塊が埋まっていたとしましょう。瑕疵担保の期限内であれば、売主に損害賠償請求(この場合撤去費の負担)をすることができます。
もし、家を建てるために買ったのに、瑕疵の為に家を建てることが出来ない場合は、契約を解除することができます。
このような、土地のトラブルに巻き込まれないためには、物件の下見と調査が大事です。