建築条件付き売り土地とは、どんな土地なのか?

Screenshot_128

 

■今回は、「建築条件」についてお話します。

よく、不動産の広告の売土地の欄を見ていると、「建築条件付き」と一言、書いていたりします。その建築条件とは何かについて、詳しくお話したいと思います。

 

■「建築条件付き売土地」とは?

建築条件付き売土地とは、土地の契約を締結してから、おおむね3か月以内に、建物の契約(建設工事請負契約)が成立しない時は、土地の契約が白紙解約になるというものです。

ですから、売主または、売主の指定する建設会社で建物を建てる事を前提に土地の売買契約をするわけです。なので、一定期間内に建物の契約が成立しない場合は、契約が最初から無かったという白紙になるわけです。

 

■法律上の解釈

このような場合、法律上の解釈は、建物の請負契約を停止条件とした土地売買の契約となります。なので、建物の契約がキーになります。

■俗に言う「売り建て」です。

建売りという言葉はよく聞かれたりすると思うのですが、この建築条件付きこそが、専門用語で「売建て」というものです。建売りは、建ててから売りますが、売建ては、売ってから建てるからなんですけどね。

 

■建売りと売建てでは、契約の形態が違う。

建売りの場合は、完成、未完成に限らず土地と建物の売買契約となります。建物が完成してない場合は、土地と未完成建物(予定建物)の売買契約となります。未完成なのに売買するのか?、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、よく考えてください。土地の売買でも造成中に既に売買がなされていて、不動産ではよくあることです。ただし、未完成物件の場合は手付金の金額に制限があります。

 

■売建ては、請負契約

建売の場合は、土地建物ともに売買契約ですが、売建ての場合、土地は売買契約、建物は請負契約になります。

 

■建築条件をはずす方法

建築条件付きの土地であっても、場合によっては条件を外すことが出来る場合もあります。たとえば、坪あたり5万円とか、100万円上乗せで建築条件が外せたりする場合もあります。

その他には、売れ残っている土地であったり、売主の都合で早く処分したい時などは、上乗せなしで条件が外れる場合も多々あります。

 

建築条件付きの土地は、原則、売主または、売り主の指定する会社で家を建てないとなりませんが、話次第では、売買代金の上乗せや、売主の都合によっては、同じ金額でも建築条件が外れる場合があります。

サブコンテンツ

このページの先頭へ